仙台での不倫・ 慰謝料に関するご相談は地元仙台の弁護士にご相談下さい

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事務所概要

高橋善由記法律事務所

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別居後の配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできますか?

夫婦関係が破綻していない状態での別居で、配偶者が浮気相手と肉体関係を持った場合は、慰謝料の請求は可能です。配偶者だけでなく、不貞行為の相手方に慰謝料を請求することもできます。

ただし、夫婦の婚姻関係がすでに破綻した状態で別居し、破綻したと認定された後に不貞行為があった場合、慰謝料を請求することはできません。「破綻」という概念が法的なものであるため、ご自身の判断で諦める必要はありません。

不貞行為の問題に詳しい弁護士にご相談することをおすすめいたします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。

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