いわゆるダブル不倫とは、一般に、不貞をした双方に配偶者がいる場合をいいます。
ダブル不倫で、不貞をした当事者のそれぞれの配偶者がともに不貞について知っている場合、それぞれの配偶者が慰謝料請求をし合うということがよくあります。
例えば、以下のケースでいいますと、BとCが不貞をして、AとDがともに不貞について知っている場合、AがCに対して、また、DがBに対して、それぞれ慰謝料請求をするということになります。
この場合で、双方の夫婦とも離婚をせず、BとCとで、責任の度合いがそれほど変わらないときには、お互いに請求をし合っても、夫婦単位で見れば、あまり意味がないということになり、お互いに金銭のやり取りはしないという形で話し合いをまとめることがあります。
A(夫)=B(妻) - C(夫)=D(妻)
不貞
また、一方の配偶者が不貞について知らない場合、上のケースでいいますと、Aは不貞については知っているが、Dは不貞について知らない場合、Cとしては、Dに不貞について知られないことを優先するのか、Dに不貞について知らせた上で、DからBに慰謝料請求をしてもらうことで、AからCに対する慰謝料請求の減額・免除を目指すのかを検討することになります。
その他にも、双方の配偶者が不貞について知っていても、双方あるいは一方の夫婦が不貞を原因として離婚をする場合、不貞をした当事者の一方の責任の度合いが特に大きい場合等があり、以上で述べた場合とはまた別の考慮が必要なケースもありますので、まずは、一度弁護士に弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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