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高橋善由記法律事務所

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配偶者と不倫の相手方との間のLINEやメールを確保しているのですが、これらは不倫(不貞行為)の証拠になりますか?

内容によっては、証拠となります。

不倫(不貞行為)に基づく慰謝料請求や、離婚を求める場合、不貞行為、すなわち婚姻している相手以外の異性と性的な関係を結ぶことを証明していくことになります。

しかし、直接的に性交渉があったとわかる証拠としては、行為の様子を撮影した動画などがなければならず、そのようなものを証拠として集めることは非常に困難かと思います。

そこで、実際の裁判では、調査会社(いわゆる探偵)に依頼して撮った写真や、最近ではLINEやメールのやりとりを証拠として用いることがあります。

そのLINEやメールのやりとりから、ホテルに行ったことや、いずれかの家に宿泊したような経緯がわかり、確実に性行為に及んでいるだろうと考えることができるものであれば、証拠としては十分に証明力があるものといえます。

もし、不倫を疑うような証拠を発見した場合には、慰謝料請求などの証拠として十分であるか、専門家の弁護士へご相談いただくことをお勧めします

投稿者プロフィール

高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。

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