不貞行為についての慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求となりますが、損害賠償請求権を、損害と加害者を知ってから3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています(民法第724条)。
したがって、不貞の事実と不貞相手を知った時から3年以内に慰謝料請求をしなければなりませんので、この点には注意が必要です。
できれば、不貞行為があってから3年以内に請求をするのが無難であるといえます。、時効期間が経過しているかどうかの判断は法的なものになることもありますので、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。また、時効が迫っている場合には、早急に何らかの手続を取る必要がありますので、お早めにご相談ください。
新規ご予約専用ダイヤル(完全予約制)
022-398-9041
受付時間:平日 9:00〜18:00
相談時間:平日 9:00〜17:30