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高橋善由記法律事務所

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不貞行為について慰謝料請求はしたいと考えていますが、離婚はしたくないと考えています。どのようにすればよいでしょうか?

配偶者が不貞行為を行った場合、その配偶者と不貞相手に対して慰謝料請求を行うことが可能です。請求する側が、今後も夫婦関係を継続する場合でも、慰謝料請求を行うこと自体は可能ですが、離婚に至る場合に比べると、最終的に認められる慰謝料の金額は低くなる傾向があります。

なお、場合によっては、配偶者には慰謝料請求を行わず、不貞相手に対してのみ慰謝料請求を行うということも考えられます。

離婚はしたくないという場合、夫婦関係への影響も含めて微妙な問題もありますので、慰謝料請求をお考えの方は、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。

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