200以上夫婦関係が破綻していない状態での別居で、配偶者が浮気相手と肉体関係を持った場合は、慰謝料の請求は可能です。配偶者だけでなく、不貞行為の相手方に慰謝料を請求することもできます。
ただし、夫婦の婚姻関係がすでに破綻した状態で別居し、破綻したと認定された後に不貞行為があった場合、慰謝料を請求することはできません。「破綻」という概念が法的なものであるため、ご自身の判断で諦める必要はありません。
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200以上法律上、夫と浮気相手が共同してあなたに損害を与えたということで、共同不法行為が成立すると考えられます。
したがって、あなたは、夫と浮気相手に対し、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただし、夫と浮気相手の責任は、連帯責任といって、この場合の損害賠償義務は、夫と浮気相手が共同して負担することになります。そのため、一方が全額を支払えば、あなたは、他方に請求することはできません。
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200以上証拠がなくても、慰謝料請求をすること自体は問題ありません。
当然のことながら、証拠があれば、裁判になっても証明ができ、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
もっとも、交渉の段階では、証拠を開示することなく進む場合が多いところです。
そのため、代理人の弁護士としては、証拠がなくても、そのことを相手方に悟られずに、うまく交渉を進め、できる限り多くの慰謝料を獲得できるように進め. . .
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