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不倫・慰謝料についてよくあるQ&A

配偶者と不倫の相手方との間のLINEやメールを確保しているのですが、これらは不倫(不貞行為)の証拠になりますか?

200以上内容によっては、証拠となります。 不倫(不貞行為)に基づく慰謝料請求や、離婚を求める場合、不貞行為、すなわち婚姻している相手以外の異性と性的な関係を結ぶことを証明していくことになります。 しかし、直接的に性交渉があったとわかる証拠としては、行為の様子を撮影した動画などがなければならず、そのようなものを証拠として集めることは非常に困難かと思います。 そこで、実際の裁判では、調査会社. . .
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不倫の調査のための探偵費用を不貞慰謝料請求の際に損害として一緒に請求することはできますか?

200以上訴訟の場合に、裁判所が、不貞行為により生じた損害として、「探偵費用」を認め、損害額とすることは、あまり期待できないのが現状です。 通常は、破綻させられた夫婦関係や請求者の負った精神的苦痛の度合いから、最終的な損害額が認定されることになります。 もっとも、訴訟に移行する前の交渉段階で請求することはもちろん可能です。 不貞行為をされたことによる精神的苦痛等の損害と探偵費用を合. . .
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離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚しましたが、慰謝料請求はできますか?

200以上離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚したとしても、離婚によって、不法行為でなくなるわけではないので、慰謝料の請求は可能です。また、慰謝料の請求は元配偶者のみならず不貞行為の相手方に対しても可能です。 ただし、慰謝料請求には期間制限があることに注意しておく必要があります。 離婚後に元配偶者の不貞行為を知った場合、不貞行為を知ってから3年以内に請求しないと、慰謝料請求権が消滅時効にかかっ. . .
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浮気・不倫の慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?

慰謝料は損害賠償の一種であり、贈与ではありません。そして、損害賠償は、相当なものである限り、非課税所得とされています。 したがって、慰謝料については、原則として、税金はかかりません。ただし、慰謝料の金額が極端に高い場合や、支払い対象が不動産(土地、建物)、株式等である場合には、税金がかかる可能性があります。 慰謝料と税金について、詳しくはこちらをご覧ください。
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別居後の配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできますか?

200以上夫婦関係が破綻していない状態での別居で、配偶者が浮気相手と肉体関係を持った場合は、慰謝料の請求は可能です。配偶者だけでなく、不貞行為の相手方に慰謝料を請求することもできます。 ただし、夫婦の婚姻関係がすでに破綻した状態で別居し、破綻したと認定された後に不貞行為があった場合、慰謝料を請求することはできません。「破綻」という概念が法的なものであるため、ご自身の判断で諦める必要はありません。 . . .
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夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、浮気相手からも慰謝料をもらうことができますか?

200以上法律上、夫と浮気相手が共同してあなたに損害を与えたということで、共同不法行為が成立すると考えられます。 したがって、あなたは、夫と浮気相手に対し、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただし、夫と浮気相手の責任は、連帯責任といって、この場合の損害賠償義務は、夫と浮気相手が共同して負担することになります。そのため、一方が全額を支払えば、あなたは、他方に請求することはできません。 例. . .
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不倫の証拠がない場合でも、慰謝料は請求できますか?

200以上証拠がなくても、慰謝料請求をすること自体は問題ありません。 当然のことながら、証拠があれば、裁判になっても証明ができ、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。 もっとも、交渉の段階では、証拠を開示することなく進む場合が多いところです。 そのため、代理人の弁護士としては、証拠がなくても、そのことを相手方に悟られずに、うまく交渉を進め、できる限り多くの慰謝料を獲得できるように進め. . .
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